郵便不正 共謀者は有罪…矛盾判決、調書採否が原因(産経新聞)
障害者団体向け割引郵便制度をめぐり、厚生労働省に偽の証明書を発行させたとして、虚偽有印公文書作成・同行使罪に問われた障害者団体「凛(りん)の会」発起人、河野克史被告(69)の判決公判が11日、大阪地裁であった。横田信之裁判長は「郵便料金不正免脱事件の端緒となった結果は大きい」として、懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)を言い渡した。
河野克史被告に対する大阪地裁の判決は、4月28日に同じ担当裁判官3人から一部無罪を言い渡された倉沢邦夫被告との共謀を認定する矛盾した内容になった。これは、河野被告が起訴内容をすべて認めていたためで、同じ裁判官が担当している村木厚子被告の公判には影響はないとみられる。
倉沢被告の判決では、「倉沢被告の供述調書の信用性には疑いが残る」として村木被告に不正な証明書の発行を依頼していなかったと認定。「証明書は違法なものと思わなかった」とする倉沢被告の主張を認め、虚偽有印公文書作成・同行使罪は無罪とした。
一方、元係長の上村勉被告にたびたび証明書の発行を働きかけていた河野被告は、起訴内容をまったく争わず、検察側が証拠として提出していた捜査段階の関係者の供述調書にも同意した。このため判決は「法廷で取り調べた証拠に基づく」との原則に沿って、裁判官は起訴内容をそのまま認定する形になった。
今回の判決について、村木被告の弁護人は「村木被告と河野被告の裁判は主張の違い、あるいは裁判所が取り調べた証拠の違いからして、結論が異なるのは当然。今回の判決は村木被告の裁判にはプラスの影響もマイナスの影響もなく全く別のものだ」とした。
大阪地検の玉井英章次席検事は「検察官の主張を的確に評価した適正・妥当な判決」とコメントを出した。
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倉沢被告の判決では、「倉沢被告の供述調書の信用性には疑いが残る」として村木被告に不正な証明書の発行を依頼していなかったと認定。「証明書は違法なものと思わなかった」とする倉沢被告の主張を認め、虚偽有印公文書作成・同行使罪は無罪とした。
一方、元係長の上村勉被告にたびたび証明書の発行を働きかけていた河野被告は、起訴内容をまったく争わず、検察側が証拠として提出していた捜査段階の関係者の供述調書にも同意した。このため判決は「法廷で取り調べた証拠に基づく」との原則に沿って、裁判官は起訴内容をそのまま認定する形になった。
今回の判決について、村木被告の弁護人は「村木被告と河野被告の裁判は主張の違い、あるいは裁判所が取り調べた証拠の違いからして、結論が異なるのは当然。今回の判決は村木被告の裁判にはプラスの影響もマイナスの影響もなく全く別のものだ」とした。
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